この記事では、離婚問題で困ったときの対処法を紹介します。
離婚はとてもプライベートな問題なので、友人には相談しにくいですよね。また、対処を間違えると取り返しのつかないことになりかねません。
この記事では、
- 弁護士に相談するのタイミング
- 離婚の種類(協議離婚と調停離婚・裁判上の離婚)
- 弁護士に依頼すべき?
について説明していきます。
離婚のことで困っている方は、参考にしてみてくださいね。
弁護士に相談するタイミング
弁護士に相談することを考えるタイミングとしては、
- 配偶者と喧嘩になり離婚話になったとき
- 別居するようになったとき
- 配偶者から離婚調停を申し立てられたとき
等が考えられます。どのようなタイミングで弁護士に相談するべきなのでしょうか。
答えは、「なるべく早く」です。
弁護士に代理人を委任するかは別にして、一度相談だけでも行ってみましょう。
特に、子供の親権、別居に伴う婚姻費用については、初動が大事なので、配偶者と離婚話になったら一回は弁護士に相談するべきです(費用が気になる人は、自治体等で開催されている無料法律相談に行ってみましょう。)。
カウンセラーの離婚相談には気をつけて
世の中にはカウンセラーが離婚相談を受けて相談料をとっている団体があったりします。
しかし、このような離婚相談には気をつけた方がよいです。弁護士ではないカウンセラーは当然法律の専門家ではありませんし、離婚に関する相手方との交渉や離婚調停・離婚訴訟の代理人をすることはできませんので、本当に離婚に関して困っている方が相談する相手としては適切ではありません。
相談料も弁護士と比べて特別安いわけではないので、最初から法律の専門家である弁護士に相談すべきです。
離婚の種類(協議離婚と調停離婚・裁判上の離婚)
離婚には、大まかに分類すると、協議離婚と調停離婚・裁判上の離婚があります。
協議離婚は、夫婦の協議により、離婚に合意し、離婚届を提出する場合です。
一方、調停離婚・裁判上の離婚は、夫婦の協議では離婚や離婚条件の合意ができず、調停や訴訟で離婚するか、どういった条件で離婚するかを決めるものです。
あなたが離婚を考えている場合は、協議離婚を目指すか、それとも調停離婚・裁判上の離婚での解決を目指すか方針を決めておいた方が、弁護士に代理人を依頼するべきか否か等の判断が容易になります。
もっとも、あなた若しくは配偶者に譲れない条件がある場合は、協議離婚をすることは困難な場合が多いので、調停離婚・裁判上の離婚を覚悟しておいた方が良いでしょう。
配偶者が離婚に反対している場合は離婚できるの?
あなたが離婚したいのに、配偶者がどうしても離婚したくないと言っているとき、離婚はできるのでしょうか。できるとすればどのような方法でしょうか。
配偶者がどうしても離婚したくないという意思を曲げない場合は、離婚調停を申し立てた後、離婚訴訟(裁判上の離婚)を提起する必要があります。そして、離婚事由(民法第770条第1項)が認められる必要があります。
離婚事由は、
- 配偶者に不貞な行為があったとき(いわゆる不倫ですね)
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき(積極的な意思で夫婦の共同生活を行わないことです)
- 配偶者が生存しているか3年以上明らかでないとき
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
です。結構ハードルが高そうですよね。単なる性格の不一致等では、配偶者一方が離婚に反対している場合の離婚事由として認められないのです。
一応、「婚姻を継続し難い重大な事由」という抽象的な離婚事由もありますが、性格の不一致等の婚姻の継続を妨げる事情に加え、相当期間の別居期間(その他の事情によりますが、2,3年以上が一つの基準といえます。)が必要であったり、ハードルは低くありません。
弁護士に依頼すべき?
離婚を考えたとき、弁護士に代理人を依頼するか迷うこともあるでしょう。
では、どのような場合には、弁護士に代理人を依頼した方が良いのでしょうか。
ケースバイケースですが、下記のような点で対立しているならば、弁護士に代理人を依頼した方が良いでしょう。
- 親権
- 財産分与
- 子との面会交流
財産分与は、対象となる財産により分与の方法が変わるので、法律的知識なく行うことは難しいです。また、親権も基本的には現状監護している親に親権が認められる可能性が高く、それを覆すには法律的知識がなくてはなりません(弁護士でも覆すことはできないことが多いですが・・・・・・)。
面会交流については、夫婦の感情の対立が激しく、面会交流の方法や日程調整を行うことができない可能性が高いです。冷静な第三者である弁護士に代理人を依頼した方が、面会交流を実現できる可能性は高くなるでしょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
まとめると、
- 離婚で困ったらとりあえず弁護士に相談してみる
- 離婚には協議離婚と調停離婚・裁判上の離婚がありどちらの方法で離婚すべきかはあらかじめ考えておくべき
- 親権、財産分与、子との面会交流でもめたら弁護士に代理人を依頼することを検討しましょう
ということになります。
離婚問題で困っている方は参考にしてみてください。