「相続放棄したいけど、どうすればよいのだろう?」
「相続放棄は、専門家である弁護士に相談した方が良いのかな?」
親族の方が亡くなったとき、相続放棄をしたいと考える方もいるかと思います。しかし、相続放棄すべきか、自分でできるのか、気になりますよね。
この記事では、相続放棄について、解説していきたいと思います。
相続放棄しようか悩んでいる方は、参考にしてみてくださいね。
相続放棄とは?
相続放棄:被相続人の財産を相続しないための手続
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産を相続しないようにする手続です。
財産を相続するということについては、プラスの意味を感じる方も多いかと思います。
しかし、この「財産」には、正(プラス)の財産も負(マイナス)の財産も含まれます。被相続人が借金をしているなど、負の財産が正の財産を上回るときは、被相続人の財産を相続しない方が、相続人にとっては得になります。
このような時に、相続放棄をして、被相続人の負の財産を相続しないようにするのですね。
押さえておきたい注意ポイント1:3ヶ月の期限あり
相続放棄について、一番気をつけるべきポイントを早めに押さえておきたいと思います。
それは、相続放棄は、相続人(相続放棄をしようとする人)が相続開始(被相続人が亡くなったことなど)を知ったときから3ヶ月という期間制限があることです。
この期間を延ばす手続もありますが、いずれにしても相続をする場合以外は、3ヶ月以内に何らかの手続をとらなければならないのです。
押さえておきたい注意ポイント2:相続放棄は撤回できない
相続放棄について、もう一つ気をつけるべきポイントを押さえておきたいと思います。
それは、相続放棄は撤回できないという点です。
したがって、被相続人が借金しているか分からないから、とりあえず相続放棄しておいて、借金がなかったら、相続放棄を撤回するということはできません。
相続放棄すべき場合
それでは、相続放棄をすべき場合とはどのような場合でしょうか?
被相続人の正(プラス)の財産より負(マイナス)の財産が多い場合
このような場合は、基本的に相続放棄すべきです。
このような場合で、例外的に相続する場合は、負の財産を相続しても、取得するべき正の財産がある場合に限られるのではないでしょうか(例えば、現在あなたが住んでいる家が被相続人の財産であり、負の財産は少額である場合など)。
管理・換価が難しい財産がある場合
管理・換価が難しい財産がある場合も、相続放棄した方が無難です。
管理・換価が難しい財産の代表例は、買い手がつかない建物です。
特に建築年から何十年も経過している建物や山の中などの不便な場所の建物は、財産的価値がほとんど認められないことが多いです。
そして、建物は、固定資産税が課税されますし、管理費用や取壊費用もかかるので、最終的には、出費が上回ってしまうこともよくあります。
買い手がつくのであれば、建物や土地などの不動産は、非常に価値のある財産ですが、マイナスの財産になってしまう可能性があることも考えなくてはいけません。
弁護士に相談すれば、簡易査定などで大まかな価値を調べてくれることもあるので、まずは、弁護士に相談してみることをオススメします。
被相続人の正の財産が少なく、負の財産があるかもしれない場合
この場合は、被相続人の財産の内容を良く知らず、負の財産があるか分からない場合です。
相続放棄の期限の起算点(起算の基準となる日)は、すでにご紹介した被相続人が亡くなったことを知った日以外にも、被相続人の負の財産の存在が判明した日というものもあるので、負の財産が判明した後に相続放棄をすることもできます。
しかし、相続放棄後に被相続人の債権者から訴訟等で請求された場合は、相続放棄の効力が否定されてしまうこともあります(特に相続放棄をした方が、被相続人と同居していた場合など)。
被相続人の正の財産が少なく、負の財産がある可能性がある場合は、相続放棄をしておいた方が良いかもしれません。
被相続人の相続問題に関わりたくない場合
相続放棄をすると、被相続人の財産を相続する権利を失います。
そのため、相続人間の遺産分割協議に参加する必要がなくなります。
財産をもらえなくて良いから、相続人同士のいざこざに一切関わりたくない!という方は、相続放棄するのは選択肢に入るでしょう。
専門家(弁護士)に依頼すべき?
相続放棄の手続は、裁判所における手続の中では、簡単な手続ですので、相続放棄する意思が固まっているのであれば、弁護士に依頼せず、本人で行っても問題はないでしょう。
難しい可能性があるのは、戸籍謄本の請求ですが、被相続人の本籍地の役所に行き、「相続放棄の手続をしたい」ので、「被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本」をくださいといえば、役所の職員さんが気を利かせてくれることも多いです。
ただし、本籍地が転々としている場合は、それぞれの本籍地の役所に請求しなければならないので、少し面倒くさいです。
専門家(弁護士)に依頼すべき場合は、以下のような場合です。
相続放棄すべきか迷っているとき
これは、弁護士に依頼すべき、というよりは、まず相談をするべきです。
ご自身の把握している事情を話し、弁護士に相続放棄すべきか判断してもらいましょう。
相続の対象となる財産は、被相続人が長い期間をかけて築いた財産です。そのため、正の財産も負の財産も、あなたの想像を超えた額になっている可能性があります。
慎重に判断をして損をすることはないでしょう。
そして、すでにご紹介したように、相続放棄には、3ヶ月の期間制限があるので、相談するのであれば、できるだけ早めにすべきでしょう。
被相続人の本籍地が転々としている場合
すでにご紹介したように、被相続人の本籍地が転々としている場合は、それぞれの本籍地の役所に戸籍謄本を請求しなければならず、戸籍謄本の収集が大変です。
戸籍謄本は郵送でも請求できますが、手間も日数もかかります。
手間と時間をかけたくない方、3ヶ月の期間内に確実に相続放棄したいという方は、弁護士に依頼した方がよいでしょう。
あなたが被相続人の甥や姪にあたる場合
市町村により異なりますが、同一戸籍に記載されていない方(被相続人の甥や姪など)は、被相続人の戸籍謄本を請求できないことも多いです。
請求するためには、自分の戸籍謄本から辿るなどして、自分が相続人であることを証明する書類を集め、相続放棄のための請求であることを証明する必要がある場合もあります。
これを本人が行うのは、それなりに手間がかかり、さらに被相続人と本籍地が異なると余計に手間がかかります。
このような場合は、弁護士に手続を頼んでしまうのも良いでしょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
この記事では、相続放棄についてご紹介してきました。
相続放棄を考えている方は、参考にしてみてくださいね。