相続

相続問題で困った時の対象法 専門家に相談すべき?!

この記事では、相続問題で困った時の対処法を紹介します。

相続問題をきっかけに、それまで仲が良かった兄弟姉妹の仲が突然険悪になり、相続問題に発展してしまうということがあります。

相続問題で困った時、どのように対処すればよいのでしょうか。

この記事では

  • 相談のタイミング
  • 法律で定められた分割割合、調整方法
  • 不動産の分割方法

について紹介します。

相続問題で困っている方は参考にしてみてくださいね。

相談のタイミング

この記事を読んでくださっている方は、

  • 相続財産の分割について相続人の兄弟同士が揉めている
  • 自分が親の遺産を全部相続することになっていたが相続人の一人が文句を言ってきた
  • 他の相続人が自分より多く遺産を相続することに納得できない

等の理由で、相続について問題を抱えているのではないかと思います。では、このような状況において、いつ専門家である弁護士に相談すべきでしょうか。

答えは、「なるべく早く」相談に行くということです。

当ブログの他の記事を読んでいただいている方は、また同じようなことを言っていると思ったかもしれません。しかし、まず専門家に相談することが法律問題に対する対処方法の基本なのです。

そして、多くの自治体では、無料相談を開催している(初回相談を無料で受けている法律事務所も多くあります。)ので、弁護士に代理人を依頼するかは別にして、まず相談してみることにデメリットはありません。

特に相続問題については、法律で決められているルールとみなさんの持っている感覚が異なることが度々あります。そのギャップを埋めるためにも、できる限り早く専門家である弁護士に相談しましょう。

税理士に相談するのはどうなの?

相続人が相続税申告を税理士に依頼するついでに、税理士に相続の問題も相談することがあります。

税理士も相続の際に生じる法律問題について全く知らないというわけではないので、ある程度の問題については答えてもらえるかもしれません。しかし、税理士は、相続税申告の専門家ではありますが、相続の法律問題については、専門家ではないため、やはり弁護士に相談するのがベターでしょう。

特に、積極的に分割割合に口を出してきたり、分割方法の提案をしてくる税理士には気をつけるべきです。税理士は、相続人の代理人となって遺産分割方法についての交渉をすることはできません。よって、税理士が分割方法の提案をすることは越権行為にあたる可能性があります。

自らの職務権限をしっかり把握していない税理士はあまり信用しない方が良いでしょう。

司法書士に相談するのはどうなの?

では、司法書士に相談するのはどうでしょうか。

相続人の間で分割割合や分割方法が決まっていない場合は、司法書士に相談することは適切とはいえません。

司法書士は、遺産分割協議書を作成することはできます。しかし、遺産分割協議書の内容については、相続人同士で合意されていることが前提です。司法書士も税理士と同じく相続人の代理人となって遺産分割方法についての交渉をすることはできません。

自らの職務権限をしっかり把握していない司法書士はあまり信用しない方が良いでしょう。

法律で定められた分割割合、調整方法

分割割合

被相続人が遺言等により相続割合を定めていない場合(日本では定めていない場合も非常に多いです。)、分割割合は法定相続分を基準に決定されます。

法律で定められた分割割合、すなわち法定相続分は民法第900条に定められています。

  1. 相続人が配偶者と子である場合:配偶者が2分の1、子が2分の1(複数存在する場合は平等割合で分割する。)
  2. 相続人が配偶者と直系尊属である場合:配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1(複数存在する場合は平等割合で分割する。)
  3. 相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合:配偶者が4分の3、直系尊属が4分の1(複数存在する場合は平等割合で分割する。)
  • 配偶者は常に相続人になる
  • 子が存在する場合は直系尊属と兄弟姉妹は相続人にならない(1の分割割合)
  • 子が存在しない場合は2の分割割合となり兄弟姉妹は相続人にならない
  • 子、直系尊属が存在しない場合は3の分割割合となる

基本的には、上記のような分割割合となります。思っていたより複雑だと感じたのではないでしょうか。

これに代償分割等も絡むのでより複雑となります。

調整方法

法定相続分を基準として遺産分割を行う場合、必ず上記の割合で分割しなければならないかというとそうではありません。

法律には調整方法が定められています。その代表的な調整方法が「寄与分」です。

簡単に言うと、被相続人の財産の形成・維持に貢献した相続人に他の相続人より多く遺産を相続させる制度です(民法第904条の2)。

ただし、「被相続人の財産の形成・維持に貢献した」といえるためのハードルはなかなか高いです。単に被相続人と同居し、被相続人の面倒をみていたというだけでは、「貢献した」と認められないのです(この点は、非専門家の方の感覚とズレがありがちな部分です。)。

寄与分が認められるかという点について、専門家に相談せず正しく判断するのは困難ですので、自分に寄与分が認められるのではないかと思っている方は、専門家に相談すべきでしょう。

不動産の分割方法

遺産の全てが分割しやすい現金や預金であれば、分割割合に従って分割すればよいだけです。

しかし、不動産等簡単には分割できない財産が遺産にある場合はどうしたらよいのでしょうか。

基本的には

  • 現物分割
  • 換価分割
  • 代償分割

等の方法が考えられます。

現物分割は、相続人が持ち分の持ち合うことになります。

換価分割は、不動産を売って、売却代金を分割する方法です。

代償分割は、相続人の一部が不動産を取得し、他の相続人にその相続分の金額を支払う分割方法です。

現物分割以外は、不動産を売却したり、不動産の評価額を計算したり等、専門家の助けが必要な場合が多いでしょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

相続問題は、複雑な問題も多い上、変動する金額も高い場合が多いです。

相続問題で困った場合は、一定の方向性を定めるために、早めの相談を心がけましょう。