「つみたてNISAは非課税期間が20年というけど、その後の受け取り方ってどうするべきなのかな?」
「非課税期間の前に受け取った方がいいのかな?」
つみたてNISAでは、投資信託の運用益について最長20年間の非課税期間が設けられています。
しかし、20年経って、もうちょっと投資したい!という場合は、投資を続けるべきなのか、それとも投資信託を売ってしまった方が良いのか迷ってしまいますよね。
この記事では、つみたてNISAの受け取り方について、ご紹介していきたいと思います。
つみたてNISAに興味のある方は、参考にしてみてくださいね。
疑問1:つみたてNISAは非課税期間が経過したら商品を売った方が良いの?
非課税期間経過後は課税口座に移される
つみたてNISAでは、非課税期間である20年が経過すると、自動的に課税口座(特定口座や一般口座)に払い出されます(NISA口座と異なりロールオーバーはできません。)。
そのときの商品の時価は、払い出された当時の時価です。
課税関係に関しては、払い出された当時の時価により購入したものとして扱われます。そのため、その時価から値上がりした場合の運用益には課税されることになります。
そして、払い出された時点までの値上がり益については、非課税期間の運用益なので、課税されません(例えば、30円で購入した運用商品が、非課税期間経過時に50円であり、その後60円に値上がりした際に売却した場合は、10円分の運用益に課税されることになります。)。
非課税期間が経過しても商品を売る必要はない
上記のとおり、非課税期間を経過しても、運用商品が課税口座に払い出されるだけであり、非課税期間の運用益には課税されないため、非課税分を活用できないということにはなりません。
そのため、非課税期間が経過しそうになったとしても、慌てて非課税期間経過前に運用商品を売却する必要は全くありません。
非課税期間中に満足な値上がりをしていたら売却してしまって全く問題ありませんし、値上がりが満足できない水準なのであれば、売却せずに持っておいて、値上がりするのを待っていても良いのです。
疑問2:つみたてNISAで積み立てた商品はいつまで保有していたらいいの?
つみたてNISAという制度は保有期間に制限をかけない
疑問1のところでご紹介した内容から分かるとおり、つみたてNISAは、購入した運用商品をどの時点で売却したとしても、運用益の非課税制度を無駄にするということは想定しにくいです。
(非課税期間で値下がりした場合は、運用益がないため、非課税のメリットは活かせませんが、課税口座であっても値下がりした場合は課税されないため、非課税制度を無駄にしているという扱いにはなりません。)
ということは、つみたてNISAという制度は、運用商品の保有期間に制限をかける制度ではないということです。
資産運用の目的に合わせて保有期間を決める
つみたてNISAだから特別に保有期間を変える必要はあまりありません。
そのため、通常の課税口座で長期分散投資を行っているものと考えて保有期間決めれば良いのです。
- 退職金代わりとして積み立てるのであれば、自分が決めた年齢で全て売却すれば良いし
- 年金代わりとして積み立てるのであれば、一定割合若しくは一定額で売却していけば良いし
- 必要となるときの資金として積み立てるのであれば、必要になるときまで、売却せずに運用していれば良い
のです。
あなたの資産運用の目的に応じて、保有期間を決めましょう。
特に自分で決めた目的がないのであれば、必要があったら必要な金額だけ売却し、直近の必要性がない場合は、一定の割合で取り崩していく方法がオススメです(一定割合で取り崩すことで受け取り時期の分散ができ、商品の価格変動に対するリスク管理になります。)。
結論:つみたてNISAに特別な受け取り方法はない
これまでご紹介してきたとおり、結論としては、つみたてNISAには、つみたてNISA独自の特別な受け取り方法はないということです。
つみたてNISAについて興味がある方は、参考にしていただければ幸いです。